いけりり★ネットワークサービス定款
(最終更新日:00/11/26 )

+ The articles of association

いけりり★ネットワークサービス(以下「当組織」といいます)は、
「いけりりネットワークサービス」会員規約(以下「本規約」といいます)を、以下の通り定めます。


いけりりネットワーク会員規約本則


第1条(「いけりりネットワークサービス」の種類および内容)

1.「いけりりネットワークサービス」とは、(1)本「いけりりネットワーク会員規約本則」に添付されている
「個別規定:接続サービス」に規定する当組織が提供するインターネット接続サービス、(2)本「いけりり
ネットワーク会員規約本則」に添付されている「個別規定:情報サービス」に規定する当組織が提供す
るインターネット情報提供サービス、(3)今後当組織が提供する各種インターネットサービスをいいます。
2.「会員」とは、前項に定める「いけりりネットワークサービス」の何れかを利用する資格を持つ方を言い
ます。

第2条(本規約の範囲および変更)

1.本規約は、「いけりりネットワークサービス」の利用に関し、当組織および会員に適用されるものとし
ます。
2.本「いけりりネットワーク会員規約本則」に添付されている個別規定、当組織がその都度ご案内す
る追加規定、および今後ご提供する「いけりりネットワークサービス」の新サービスごとに規定・ご案内す
る個別規定は、本規約の一部を構成します。本「いけりりネットワーク会員規約本則」と個別規定また
は追加規定が異なる場合には、個別規定または追加規定が優先するものとします。
3.当組織は、会員の承諾を得ることなく、当組織が適当と判断する方法で会員に通知することにより、
本規約を変更できるものとします。

第3条(入会・会員)

1.「いけりりネットワークサービス」は、会員のみが利用することができるものとします。但し、各会員は、
入会時に、利用する「いけりりネットワークサービス」の内容を選択するものとし、選択したサービスのみ
を利用できるものとします。入会後に、利用するサービスを変更する場合、当組織が別途指定する手
続に従うものとします。
2.入会希望者は、本「いけりりネットワーク会員規約本則」を承認していただいた上で、「いけりりネット
ワークサービス」の各サービス毎に当組織が別途指定する手続に従って「いけりりネットワークサービス」
の利用を申し込み、当組織がこれに承諾を行った時点で会員となるものとします。
3.前項に定める申し込みを承諾することに支障があると当組織が判断する場合には、弊社は当該
申し込みを承諾しない場合があります。

第4条(変更の届出)

1.会員は、住所、電話番号、その他当組織に届出ている内容に変更が生じた場合には、当組織が
別途指示する方法により、速やかに当組織に届出るものとします。
2.会員が入会時に登録した氏名は、婚姻による姓の変更等、当組織が承認した場合を除き、一切
変更できないものとします。


第5条(退会)

会員は、各個別規定の定めに従って会員が有する「いけりりネットワークサービス」の利用資格をすべて失った場合に「いけりりネットワークサービス」から退会するものとします。

第6条(会員資格の取消)

1.会員が以下の各号の一に該当する場合、当組織は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の
会員資格を取消すことができるものとします。
(1)第10条の行為を行った場合。
(2)当組織への申告、届出内容に虚偽があった場合。
(3)料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
(4)その他、本規約に違反した場合。
(5)その他、会員として不適切と当組織が判断した場合。

2.前項の規定に従い会員資格が取消された場合、当該会員は、取消の日までに発生した料金等、
「いけりりネットワークサービス」に関連する当組織に対する債務の全額を、当組織の指示する方法で
一括して支払うものとします。なお当組織は、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。

第7条(設備等の準備)

会員は、各「いけりりネットワークサービス」を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、そのこれら
に付随して必要となる全ての機器の準備および電話利用契約の締結、インターネット接続サービスへ
の加入等を、自己の費用と責任において行うものとします。

第8条(サービスの利用)

1.会員は、本規約およびその他当組織が随時通知する内容に従い、「いけりりネットワークサービス」
を利用するものとします。
2.会員は、「いけりりネットワークサービス」を通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、当
組織に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
3.「いけりりネットワークサービス」の利用に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を
与えた場合、または会員が他の会員もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と
責任で解決するものとし、当組織に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

第9条(著作権等)

1.会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、「いけりりネットワークサービス」を通
じて提供されるいかなる情報も、著作権法で定める会員個人の私的使用の範囲外の使用をすること
はできません。
2.会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、
「いけりりネットワークサービス」を通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりすること
はできません。
3.本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員は、自己の費用と責任において かかる問題
を解決するとともに、当組織に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

第10条(禁止事項)

会員は、「いけりりネットワークサービス」の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。

(1)他の会員、第三者もしくは当組織の著作権、その他の権利を侵害する行為、また侵害する虞の
ある行為。
(2)他の会員、第三者もしくは当組織の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害する
虞のある行為。
(3)他の会員、第三者もしくは当組織に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらの虞のある
行為。
(4)公序良俗に反する行為もしくはその虞のある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員も
しくは第三者に提供する行為。
(5)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはその虞のある行為。
(6)事実に反する、またはその虞のある情報を提供する行為。
(7)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(8)当組織の承認なく、「いけりりネットワークサービス」を通じて、もしくは「いけりりネットワークサービス」
に関連して営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
(9)「いけりりネットワークサービス」の運営を妨げる行為。
(10)「いけりりネットワークサービス」の信用を毀損する行為。
(11)IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(12)コンピューターウィルス等有害なプログラムを「いけりりネットワークサービス」を通じて、または「いけ
りりネットワークサービス」に関連して使用し、もしくは提供する行為。
(13)その他、法令に違反する、または違反する虞のある行為。
(14)その他、当組織が不適切と判断する行為。

第11条(IDおよびパスワードの管理)

1.会員は、会員登録手続後に当組織が会員に付与する、IDおよびパスワードの管理責任を負
うものとします。
2.会員は、IDおよびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入
等をしてはならないものとします。
3.IDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は
会員が負うものとし、当組織は一切責任を負いません。
4.会員は、IDおよびパスワードの盗難があった場合、IDおよびパスワードの失念があった場合、
またはIDおよびパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当組織にそ
の旨連絡するとともに、当組織からの指示がある場合にはこれに従うにものとします。

第12条(サービスの提供)

1.「いけりりネットワークサービス」の内容は、当組織がその時点で合理的に提供可能なものと
します。
2.当組織は、理由の如何を問わず、会員に事前の通知をすることなく、「いけりりネットワーク
サービス」の内容の一部または全部の変更、追加および廃止をすることができます。但し、「いけ
りりネットワークサービス」の全部を廃止する場合には、当組織が適当と判断する方法で、事前
に会員にその旨通知します。

第13条(当組織設備の修理または復旧)

1.「いけりりネットワークサービス」の利用中に会員が当組織の設備またはサービスに異常を発見
したときは、会員は会員自身の設備等に故障がないことを確認の上、当組織に修理または復旧
の旨請求するものとします。
2.当組織の設備もしくはサービスに障害を生じ、またはその設備が滅失したことを弊社が知った
ときは速やかにその設備を修理・復旧するものとします。

第14条(非常事態が発生した場合等の利用制限)

1.当組織は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生する虞があるときは、「電
気通信事業法」第8条で定める重要通信を確保するため会員に事前に通知することなく、会員
に対する「いけりりネットワークサービス」の提供の全部または一部を中止する措置をとることができ
るものとします。
2.当組織は前項に基づく「いけりりネットワークサービス」の提供の中止によって生じた会員の
損害につき一切責任を負いません。

第15条(サービスの中止)

1.当組織は、前条にて定める法律上の要請の如何に拘らず、天災、事変、その他の非常事態
が発生し、もしくは発生する虞がある場合、当組織のシステムの保守を定期的にもしくは緊急に行
う場合、または当組織が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、
当組織の判断により「いけりりネットワークサービス」の運用の全部または一部を中止することができ
るものとします。
2.当組織は、前項の規定により「いけりりネットワークサービス」の運用を中止する場合は、当組
織が適当と判断する方法で事前に会員にその旨通知します。但し、緊急の場合には、この限り
ではありません。

第16条(情報の削除)

1.当組織または当組織が指定した者は、会員が当組織に登録し、インターネット上で提供した情
報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、会員に通知するとともに、当該情報
または文章等を削除することができるものとします。

(1)第10条各号の禁止行為を行った場合。
(2)「いけりりネットワークサービス」の保守管理上必要であると当組織が判断した場合。
(3)登録、提供された情報または文章等の容量が当組織の機器の所定の記録容量
を超過した場合。
(4)その他、当組織が削除の必要があると判断した場合。

2.前項の規定にも拘らず、当組織または当組織が指定した者は、情報の削除義務を負う
ものではありません。
3.当組織もしくは当組織が指定した者は、本条の規定に従い情報を削除したこと、または
情報を削除しなかったことにより会員もしくは第三者に発生した損害について、一切責任を
負いません。

第17条(免責事項)

1.当組織は、「いけりりネットワークサービス」の内容、および会員が「いけりりネットワークサービス」
を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2.「いけりりネットワークサービス」の提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、「いけりりネットワークサー
ビス」を通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他「いけりりネットワークサー
ビス」に関連して発生した会員の損害について、当組織は本規約にて明示的に定める以外一切責任
を負いません。

第18条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第19条(管轄裁判所)

1.「いけりりネットワークサービス」に関連して会員と当組織との間で問題が生じた場合には、会
員と当組織で誠意をもって協議するものとします。
2.協議しても解決しない場合、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。


付則この規約は2000年5月1日から実施します。


+ 個別規定:接続サービス

第1条(接続サービス)

「接続サービス」とは、ダイヤルアップによるインターネット接続サービスです。会員の「接続サービス」の
利用については、本「個別規定:接続サービス」の他、「いけりりネットワーク会員規約本則」の規定
が適用されるものとします。「接続サービス」によりご利用になれるサービスの内容、条件その他につい
ては、別途ご案内致します。

第2条(アクセスポイント)

「接続サービス」のアクセスポイントは日本国内とし、その他諸条件については、弊社が別途定める
ところによるものとします。

第3条(利用申し込み等)

1.「接続サービス」の利用希望者は、「いけりりネットワーク会員規約本則」および本「個別規定:
接続サービス」の規定を承認したうえで、当組織所定の手続に従って利用登録をするものとします。
かかる利用登録の完了をもって会員と当組織との間に「接続サービス」利用契約が成立するものと
します。
2.会員は、「接続サービス」の利用申し込みおよびその利用にあたって、本個別規定に添付される
別表にて当組織が定める入会金および月額使用料等の料金を、別途弊社の定める方法により支
払うものとします。「接続サービス」以外の各「いけりりネットワークサービス」に関する追加規定におい
て追加料金等が定められている場合には、当該料金等も当該追加規定に従って支払うものとし
ます。
3.当組織は、会員の承諾を得ることなく、当組織が適当と判断する方法で会員に事前に通知す
ることにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更することができるものとします。
4.当組織は、「接続サービス」利用契約の終了、会員資格の取消、その他理由の如何を問わず、
既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。

第4条(法人会員)

1.法人が会員として「接続サービス」を利用することができます。この場合、会員となった法人
(以下「法人会員」)に所属している個人で、法人会員が当組織の別途指定する手続に従っ
て当組織に「接続サービス」利用者として登録した方(以下「登録社員」)が、「接続 サービス」
を利用できます。
2.法人会員は、登録社員にかかる料金等を、別途当組織がご案内する方法により、一括し
て、支払うものとします。
3.法人会員は、登録社員についての当組織への届出事項に変更が生じた場合には、弊社
が別途指示する方法により、速やかに当組織に届出るものとします。
4.法人会員は、登録社員に「いけりりネットワーク会員規約本則」もしくは本個別規定を遵守
させるものとします。万一登録社員が「いけりりネットワーク会員規約本則」および本個別規定
に違反した場合、当組織は、当該登録社員の登録を抹消し、または法人会員の会員資格を
取消すことがあります。
5.登録社員が「接続サービス」の利用に関連して、当組織または第三者に損害を及ぼした場
合、法人会員は、当組織または当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとします。

第5条(他の接続サービスの利用)

会員は、「接続サービス」を利用して「いけりりネットワークサービス」以外のネットワークサービス等
に接続する場合には、「いけりりネットワーク会員規約本則」および本個別規定に従うとともに、
接続先で定められている規定に従うものとします。

第6条(「接続サービス」利用契約の終了)

1.会員が、当組織所定の手続に従って、各月の20日までに「接続サービス」の終了を申し入
れた場合、当月の末日をもって、「接続サービス」利用契約は終了するものとします。
2.会員が会員資格を取消された場合、会員の「接続サービス」利用契約は、会員資格の
取消と同時に終了するものとします。
3.「接続サービス」利用契約を終了する会員は、終了の日までに発生する当組織に対する
債務の全額を、当組織の指示に従い、一括して支払うものとします。なお当組織は、既に
支払われた料金等を、一切払戻し致しません。

第7条(損害賠償)

1.当組織の責に帰すべき理由により会員が「接続サービス」を全く利用できない(弊社が
「接続サービス」を全く提供しない場合または当組織の設備の障害により会員が「接続
サービス」を全く利用できない場合をいい、「いけりりネットワーク会員規約本則」第14条
または15条の定めに従って「いけりりネットワークサービス」の提供を中止する場合を含ま
ない。以下利用不能という)ために会員に損害が発生した場合、会員による利用が不能
となったことを当組織が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続した
ときに限り、当組織は、利用不能時間数を24で除した商(小数点以下の端数は切り捨て)
に当該会員の「接続サービス」の月額の使用料金(基本料金または固定料金)の30分の1
を乗じて算出した額を賠償の限度として会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭
賠償請求に応じるものとします。当組織は、「いけりりネットワーク会員規約本則」および本
個別規定に明示的に定める場合を除き、当組織の責に帰すべからざる事由から生じた損害、
当組織の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者から
の損害賠償請求に基づく会員の損害については責任を負わないものとします。
2.第一種電気通信事業者または他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、会員
が損害を被った場合は、当組織は、会員の請求に基づき当該第一種電気通信事業者また
は他の電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じるもの
とします。

第8条(技術的事項)

「接続サービス」における基本的な技術的事項は、本個別規定に添付する別表に定め
るものとします。


付則この規定は1999年11月18日から実施します。



別表:「いけりりネットワーク接続サービス」技術的事項
物理的条件、相互接続回線、電気的特性の条件及び通信手順の種類
サービスの種類 ダイアルアップIP接続サービス
交換回線 ISDN回線 アナログ回線
速度品目 64kbps 28.8kbps
物理的条件 8ピンコネクタISO標準 25ピンコネクタISO標準
IS 8877準拠 IS 2110準拠
電気的特性 ITU勧告I.431準拠 ITU勧告V.28準拠
通信手段の手順 TCP/IP, PPP TCP/IP, PPP


+ 個別規定:情報サービス

第1条(情報サービス)

「情報サービス」とは、会員に対して、Webページの閲覧を可能にすることにより、また
は電子メールの配信により、有料で特定の情報を提供するものです。会員の「情報
サービス」の利用については、本「個別規定:情報サービス」の他、「いけりりネットワーク
会員規約本則」「個別規定:接続サービス」の規定が適用されるものとします。

第2条(利用申し込み等)

1.「情報サービス」の利用希望者は、「いけりりネットワーク会員規約本則」および本
「個別規定:情報サービス」の規定を承認したうえで、当組織所定の手続に従って利
用登録をするものとします。かかる利用登録の完了をもって会員と当組織との間に「
情報サービス」利用契約が成立するものとします。
2.「情報サービス」の利用にあたっては、当組織の各情報提供サービス毎に個別に利用
登録をするものとします。
3.前項に従い会員との間に成立した「情報サービス」利用契約につき、当組織が支障が
あると判断した場合、当組織は、何時でも会員との一切の「情報サービス」利用契約
を終了することができるものとします。

第3条(利用料金、支払)

1.会員が「情報サービス」を利用する場合、会員は、当組織が各「情報サービス」毎に
個別にご案内する料金で、当該「情報サービス」を利用するものとします。
2.会員は、「情報サービス」を利用する場合、その利用料金を、利用契約の成立した
月の翌月分から支払うものとします。但し、各「情報サービス」の利用契約につき、
成立と終了が同一月内である場合、会員は、当該「情報サービス」にかかる当月分
の利用料金を支払うものとします。
3.会員は、「情報サービス」を利用する場合、各「情報サービス」の利用料金を、
「いけりりネットワークサービス」の利用料金の一部として、他の「いけりりネットワークサー
ビス」の利用料金と共に、当組織が別途ご案内する方法で支払うものとします。
4.当組織は、当組織が適当と判断する方法で会員に事前に通知することにより、本
条に定める各「情報サービス」の利用料金および支払い方法等を変更できるものとします。
5.会員の「いけりりネットワークサービス」からの退会、会員資格の取消、「情報サービス」
の終了、会員による「情報サービス」の利用のなかったこと、「いけりりネットワーク会員規約
本則」第14条(非常事態が発生した場合等の利用制限)に基づく「情報サービス」の中止、
または「いけりりネットワーク会員規約本則」第15条(サービスの中止)に基づく「情報サービ
ス」の中止により「情報サービス」を利用できなかったこと等、理由の如何を問わ
ず、当組織は、会員より既に支払われた料金を一切払戻ししないものとし、また会員
は、既に利用した各「情報サービス」にかかる料金の支払を免れないものとしま
す。

第4条(「情報サービス」利用契約の終了)

1.会員が、当組織所定の手続に従って、各「情報サービス」の終了を申し入れた場合、
当月の末日をもって、当該「情報サービス」利用契約は終了するものとします。
2.会員が「接続サービス」利用契約を終了した場合、または会員資格を取り消された
場合、会員の一切の「情報サービス」利用契約は、「接続サービス」利用契約の終
了、または会員資格の取消と同時に終了するものとします。

第5条(各「情報サービス」の終了および内容の変更)

当組織は、当組織が必要と認めた場合、会員に事前に通知のうえで、各「情報サービス」の
終了、または各「情報サービス」の内容の変更を行うことができるものとします。


付則この規定は1999年11月18日から実施します

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