いつもお世話になります。いけりり★ネットワークサービス竹下恵です。今朝知ったのですが、毎日新聞の記事(→産経新聞の記事Slashdotでの記事)によると、「無線LAN:無断で使う機器販売 経営者ら逮捕へ 大阪」とあり、 「電波法違反(無線局の無許可開設)のほう助容疑で、この電器店など数カ所の家宅捜索を始めた。店の経営者ら数人から任意で事情を聴いており、容疑が固まり次第、同容疑で逮捕する方針。機器の購入者も同法違反の疑いで立件する。 」とのことです!
ひとまず、いけりり★ネットワークサービスのページの方にこちらの事件の見解、販売されたG-SKY GS-27USBに関する評価、弊社AirPcapシリーズとの比較の記事をまとめました。
→ いけりり★ネットワークサービス無線LAN:無断で使う機器販売 電波法違反(無線局の無許可開設)のほう助で経営者ら逮捕への報道について(速報)

●いけりり★ネットワークサービスのお客様へ
まず、お客様から問いあわせがあるのですが、弊社で販売しておりますAirPcapシリーズは無線LANのトラブルシューティングおよび問題解決に利用する機器で、TELEC(技適)を取得しております。通信企業やインテグレーター、ユーザー企業様での調査、サイトサーベイ、設計、構築に関しては一切問題ありません。ご安心ください。 さらに、電波を送信していない、受信を主に行うことについては一切問題はありません。
ご安心くださいませ。

●無線に関わるエンジニアの方・アマチュア無線業務をされる方へ
パケットキャプチャ技術を中心に、セキュリティや無線ネットワークに関わる私自身にとっても、「電子計算機使用詐欺(刑法第246条の2)」や、「電子計算機損壊等業務妨害(刑法第234条の2)」はもちろんのこと、「不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)」で逮捕というのは理解できます。しかし、
別件といえる 「電波法違反(無線局の無許可開設)のほう助」で逮捕が成立してしまったことについては、大変な驚きと、そして恐怖を感じます。(不正アクセス禁止法は有線LANを念頭に置いて作られたもので、無線LANを取り締まるには、電波法を適用するしかなかったかもしれません。)
たとえば、技適をまだとっていない準備段階のアマチュア無線設備(自作の送信機)、海外の携帯電話や無線機器を利用されている方は、摘発を行われる危険性が生じています。
NTT/KDDI/ソフトバンクなどのキャリアの方や、大手のNIerさんであれば、法務部や弁護士が対処できると思います。しかしながら、中小や個人の方が、まずできることとしては、
(1)技適を取得していない機器については、空中線を取り外し、電波暗室での送信のみとし、受信のみを行う。
(2)その目的が「無線LANのただ乗り」でなく、顧客の調査、サイトサーベイ、アマチュア無線業務などであることを証明する証拠(できるだけ証拠能力の高いもの)をきちんと残す。

ことをおすすめします。

無線LAN:無断で使う機器販売 電波法違反(無線局の無許可開設)のほう助で経営者ら逮捕への報道について(速報)(いけりり★ネットワークサービス)